近年、労働者の権利意識の高まりにとともに、合同労組(ユニオン)等の活動が活発化しています。合同労組(ユニオン)とは、会社外部の労働組合の呼称であり、労働者が単独でも加入できます。物流業界においては、賃金未払いをめぐる訴訟や労働審判が多数存在しており、合同労組等から団体交渉を申し込まれるケースも増えています。今回は、合同労組等から団体交渉を申し込まれた際に会社側がとるべき初期対応について解説します。

 労働組合から団体交渉を申し込まれると、通常は、労働組合から会社に対して、労働組合加入通知書又は団体交渉申入書が送られてきます。これらの書面には、議題、団体交渉出席者、団体交渉の日時、場所等が記載されているのが一般的です。

 この段階で気をつけなくてはならないのは、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」は不当労働行為となり(労働組合法7条2号)、団体交渉において使用者には誠実交渉義務が課されているという点です。そのため、会社としては、原則として交渉に応じることになりますが、必ずしもすべての団体交渉に応じる必要まではありません。そこで、団体交渉に応じるべきか否かを含めて、この段階でまず弁護士に相談することをお勧めします。

 団体交渉に応じることにした場合、議題や団体交渉の日時・場所等を調整する必要があります。

 日時を調整するにあたっては、就業時間中の時間帯を避けることが大切です。ともすれば労働組合は団体交渉の日時として就業時間中の時間帯を指定してきます。会社側が当該指定を受け入れてしまうと、後に団体交渉開催中の賃金を労働者に支払わなければならない可能性が生じてしまいます。

 また、日時の調整においては、団体交渉を短時間かつ複数回行うことが重要です。長時間や1回限りの団体交渉は疲労を招き、判断ミスにつながりかねないからです。

団体交渉を行う場所としては、公共の会議室等を利用することをお勧めします。労働組合は、組合事務所や会社の施設を団体交渉の場所として指定してくることが多いですが、公共の会議室等を利用することで、団体交渉に出席する組合員の素性が不明確なまま会社の施設を利用させてしまうことを防止できます。また、公共の施設利用にあたっては時間制限が発生するため、団体交渉を切り上げることが容易となります。

 労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、会社側が慌ててしまい、団体交渉を正当な理由なく拒否したり、労働組合の要求をそのまま受け入れてしまったりするケースが多いといえます。会社側は原則として交渉に応じる義務を負っていますが、労働組合の要求を受諾する義務までは負っていません。冷静に団体交渉を受け入れ、日時・場所を指定したうえで毅然とした態度で交渉に臨むことが重要です。そのため、団体交渉に不慣れな場合は、弁護士等を同席させることをお勧めします。